学校事故の解決実績
運動会での組み体操や騎馬戦での事故、柔道や水泳などの体育授業中の事故、理科実験などの授業中の事故、授業以外でも校舎や教室のロッカーからの転落など様々な態様の学校事故が発生しています。
近年は、体育の授業や部活動などでの熱中症の発症が増加しています。熱中症の症状としては、めまい、失神、頭痛、吐き気、体温の異常な上昇、異常な発汗などがあります。熱中症の症状は軽度から重度まであり、これが原因で死亡することがあります。
学校事故が発生した場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいては、「災害」と扱われ、同センターによる災害共済給付制度に基づく医療費、障害見舞金や死亡見舞金といった給付金が支払われます。
しかし、これだけでは経済的補償として十分ではありませんので、給付金額を超えるだけの損害が生じた場合、学校運営者に対して損害賠償請求をすることになります。学校の運営者や教職員は、児童や生徒の生命や健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っています。
公立学校では、この安全配慮義務に違反して、教職員が児童・生徒の教育の過程(課外活動も含む)において不注意(過失)があったか、または学校の施設や設備に欠陥(通常有すべき安全性の欠如)があったことによって学校事故が発生した場合、学校運営者である国または公共団体に損害賠償責任が認められます。ただし、公立学校の教職員が個人で損害賠償責任を負うことを否定するのが裁判例の傾向です。
一方、私立学校においても、教職員の過失または学校施設の欠陥により学校事故が発生した場合は、学校運営者に損害賠償責任が認められます。ただし、学校施設の範囲は、土地の工作物に限られ、公立学校の場合のように土地工作物でない動産の欠陥でも損害賠償責任が成立するわけではありません。
とはいえ、動産の欠陥があることを知っていたか、知り得たにもかかわらず、漫然と児童・生徒に使用させたり、適切な注意・指導をしなかったりした場合は、教職員の過失が認められます。また、公立学校と違うのは、私立学校の教職員には個人として損害賠償責任を負う場合があることです。
学校は、児童・生徒が安全に教育を受ける場です。学校事故において学校側の責任を追及することは、事故による被害の救済に加え、事故の教訓を学校側に理解させ、同種事件の再発防止につなげるという意味でも重要な意義があります。
特に私立学校では、学校運営者と教職員をともに損害賠償請求の相手方とすることができますが、事故の態様・原因によって、また再発防止の観点から、誰を被告とするのかを検討すべきでしょう。
これまでの弁護士経験で得た知識とノウハウを活かし、最適な対処方針をお示しするとともに、より良い解決へと導きます。学校事故の損害賠償請求に関する問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
[解決実績]
弁護士佐久間大輔が、学校事故の人身傷害に関する損害賠償請求事件を担当した一例を紹介します。
- 高校の剣道部練習中に倒れ、教諭の処置後、低酸素脳症と高次脳機能障害を負った事案(横浜地裁和解) >>依頼者の声
- 小学生が習字作品を掲示するため教室のロッカーから転落し、脳挫傷等を負った事案
- 高校生が体育授業中にプールのスタート台から飛びこみ、頸髄損傷で死亡した事案(東京地裁八王子支部平成15年7月30日判決・判例時報1834号44頁) >>解決のポイント >>依頼者の声
- 中学の自習時間中に同級生から首にワイヤーを巻かれ、高次脳機能障害を負った事案(さいたま地裁川越支部和解)
- 高校の野球部練習中にバーベルを担いだまま倒れ込み、胸椎圧迫骨折等を負った事案(東京地裁和解) >>解決のポイント
- 【社会人】男性が市営プールのスタート台から飛びこみ、頸髄損傷を負った事案(東京地裁和解)
>>解決のポイント
[Q&A]
学校事故の損害賠償については「Q&A:学校事故」をご覧ください。
[弁護士費用]
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