交通事故の解決実績

photo (7)0001 一般に交通事故による損害賠償においては、その過失割合や損害の算定に関する評価が難しいといえます。

 特に過失割合について、自動車と歩行者との事故を例に説明すると、信号の有無、衝突したのが横断歩道の手前か通過後か、歩行していた場所などによって、歩行者の過失割合が変わってきます。歩行者の信号が青であれば歩行者の過失割合は0ですが、歩行者が赤信号で横断をしていたのであれば歩行者の過失割合は70%となります。

 このように交通事故に遭った状況によって損害賠償を受ける割合が変わるため、事故発生時の状況を的確に証明する必要があり、過失割合をめぐる交渉は難しいといえます。

 そのため、個人間での話し合いでは折り合いが付かずに感情がもつれて補償問題が長期化することがあります。特に交通事故の被害者の場合は、怪我を伴うことが多く、交渉が困難になる場合が多いでしょう。

 第三者の弁護士が交渉に入ることで、被害者側に不利な条件で示談を成立させずに話し合いを進められますので、適正な補償の範囲でトラブルを解決することができます。また示談で解決せず、訴訟に至る場合でも、弁護士が入っていれば引き続き対応できます。

 また、交通事故で怪我をして仕事を休んだことから、収入がなくなり、生活費や治療費が賄えないという場合は、弁護士が代理人となって、自賠責保険の被害者請求や仮渡金請求や、裁判所への仮払い仮処分の申立てをすることもできます。

 これまでの弁護士経験で得た知識とノウハウを活かし、交通事故の人身傷害に関する損害賠償請求事件について、トラブル解決までの道筋を明確にし、最適な対処方針をお示しします。それだけでなく、自賠責保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険など、いくつもの保険や法律がからむ問題も、より良い解決へと導きます。

 弁護士佐久間大輔が、交通事故の人身傷害や物損に関する損害賠償請求事件や労災申請事件(通勤災害)を解決した一例を紹介します。

 

交通事故の人身傷害

  • 男性がバイクを運転して直進中に右折してきた自動車と衝突し、顔面裂挫創、膝蓋骨骨折等の傷害を負った事案
  • 自動車同士の衝突により、男性が頸椎捻挫と背部筋肉痛の傷害を負った事案
  • タクシー乗車中の急ブレーキにより、30代女性が頸部を振られ、頸椎捻挫等の傷害を負った事案
  • 80代男性が歩行中に道路の中央分離帯付近で立ち止まっていたところ、直進車に衝突され、外後頭隆起損傷、内頸動脈狭窄等の傷害を負った事案(東京地裁和解) >>解決のポイント
  • 30代女性が自動車を運転して赤信号で停止していたところ、後続車に追突され、頸部捻挫、頭部打撲等の傷害を負った事案
  • 50代女性が横断歩道歩行中に原動機付自転車と衝突し、右鎖骨骨折等の傷害を負った事案(東京地裁和解)
  • 20代女性が歩行中に自動車と衝突し、身体傷害のほか、重度の精神障害を負った事案(日弁連交通事故相談センター示談)
  • 50代男性が深夜に横断歩道を歩行中に自動車と衝突し、脳挫傷等を負い、高度障害を負った事案(東京地裁和解)
  • 50代男性が停止中の4トントラックの荷台で玉掛け作業中に同車両のワイヤー付フックがオペレーターの操作ミスにより頭に落下して、高次脳機能障害を負った事案(東京地裁和解) >>解決のポイント
  • 20代女性が帰宅途中の事故で足関節靱帯損傷等の傷害を負い、通勤災害が認定されて労災保険給付が支給された事案(東京高裁平成13年3月28日判決)
  • 70代女性が交差点の横断歩道を歩行中に自転車と衝突し、硬膜下血腫等の傷害を負った事案

 

自動車の物損事故

  • 右折してきた原動機付自転車に接触され、自動車のバンパー等が損傷した事案
  • 駐車場内で後進してきた自動車と接触し、後部バンパー等が損傷した事案(藤沢簡裁和解)
  • 後方で事故を起こして転倒した原動機付自転車に接触され、タイヤホイールやバンパーが損傷したことから、内容証明郵便により損害賠償請求をし、分割払いに応じることで早期に合意が成立した事案

 

送迎車乗降中の事故

  • 高齢男性がデイケアサービスの送迎バスから降りようとした際に介助者が目を離したときに転倒して大腿部を骨折し、これが起因して肺炎を発症して死亡した事案(東京地裁平成15年3月20日判決・判例時報1840号20頁) >>解決のポイント

 

[Q&A]

 交通事故の保険や損害賠償については「Q&A:交通事故」をご覧ください。

 

[弁護士費用]

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