契約社員がグループ会社に転籍(移籍)になり、転籍先の会社よりも転籍元の会社の基本給が高かったので、転籍に当たって差額給与が保証されていたはずなのに、契約更新時の労働条件通知書に時限的措置と記載されていた場合、転籍先の会社が決定したら差額給与は支払われなくなるのでしょうか。
差額給与の保証という労働条件がもともと時限的措置ではなく、無期限であったとしたら、これを時限的措置に変更することは、労働者の不利益に労働条件である給与を変更(減額)することになるので、労働者の自由な意思に基づく同意が必要となります。
この場合、契約更新時の労働条件通知書に記載されていたとしても、会社の一方的な通知にすぎないので、これを受領したとしても労働者が自由な意思に基づいて同意したことにはならず、時限的措置との合意が成立したとは認められません。
したがって、契約社員は無期限に差額給与を支払うよう請求することができます。ただし、契約更新を重ねると同意したとみなされる可能性があるので、変更された労働条件通知書を受け取ってから速やかに異議を述べた上で、差額給与を請求した方がよいです。