休職中の社会保険料分の賃金控除

業務外の交通事故によりケガをして仕事を休んでいだところ、その期間に会社が立て替えた健康保険料や厚生年金保険料を復職直後の給与から一方的に全額を控除してきたので、生活費が足りなくなり困ったという場合、労働基準法違反にはならないのでしょうか。

労働基準法上、使用者は賃金を全額支払うのが原則です。源泉徴収や社会保険料控除など法律や労使協定によって認められたものを除き、賃金の全額払いが刑罰をもって強制されています。

ただし、労働者が自由な意思に基づいて使用者との合意をすることにより相殺をすることは認められています。

多額の控除を一度に行うことは、労働者の生活の糧である給与が少なくなり、生活の安定を脅かすものですので、労働者が自由な意思に基づいて同意していないのに、会社が一方的に保険料分を全額控除するのは違法となります。

ただ、精算自体はしなければなりませんので、生活に支障のない範囲の金額を毎月相殺するとの合意をすることが必要です。

新着情報の最新記事

弁護士による労災事故・過労死の損害賠償のご相談 事故の人身傷害による後遺障害・慰謝料の請求は、つまこい法律事務所にご相談ください。 03-6806-0265 受付時間:平日 9:00~18:30 (当日相談可能) JR御徒町駅より徒歩5分 ご相談の予約