使用者は、労働安全衛生法に基づき、1年に1回以上、定期に健康診断を実施する義務があります。それでは、労働者が出向した場合、健康診断を実施する義務を負うのは出向元でしょうか、それとも出向先でしょうか。
出向労働者の健康診断実施義務は出向先にあります。出向元が自社の指定する病院で受診させようとしたとしても、労働安全衛生法上、刑罰をもって実施を強制されるのは出向先です。
労働安全衛生法に基づき、労働者にも健康診断受診義務が発生するのですが、それは出向先で実施される健康診断を意味します。
出向をする場合は、このことを出向元と出向先に理解してもらい、出向先で健康診断を受診できるよう申し入れてください。
仮に出向先で健康診断を受けられないのであれば、医師選択の自由により自ら健康診断を受けることができますので、労働者が自ら健康診断を受けてその結果を事業者に提出します。労働安全衛生に関する事業者責任は出向先にあるので、出向先に健康診断結果を提出することになります。