1日に12時間、1週に6日働くことで、給与が月20万円と社長が決めた場合、この労働契約は労働基準法で認められるでしょうか。
労働基準法上、実働1日8時間、1週40時間という制限があり、1日12時間・1週6日労働させるとの前提で月給20万円と設定した労働契約を締結したとしても、労働基準法違反として無効となります。
無効であるとはいっても、月給20万円というのは、労働基準法の規制の範囲内(1日8時間、1週40時間)の実働時間に対する賃金とみなされます。すなわち、同法の範囲内での月給20万円という契約内容になるので、労働契約としては有効に存続しています。
そうであれば、1日8時間を超える4時間分に対しては、残業代が発生することになります。
会社が残業代を支払わないのであれば、労働者は訴訟や労働審判を申し立てることができます。
一方、残業代を支払わないのは労働基準法違反となりますので、これを労働基準監督署に申告し、労働基準監督官から行政指導をしてもらうこともできます。
社長が残業代を認めないという場合は、労働契約、給与や残業に関する資料をお持ちになり、弁護士にご相談ください。