病気の治療のため通院が必要であり、通院日は勤務シフトに入れなかったり、休んでいたりしたら、会社から診断書を出すように言われ、診断書を出さなければ勤務シフトに入れない、会社を辞めてもらうと言われた場合、解雇されてもやむを得ないのでしょうか。
主治医の診断書に病気により就労の継続ができないと書かれるのであれば解雇される可能性はありますが、逆に就労を継続しても業務の遂行に支障が生じないか、業務の遂行に堪えられると書かれるのであれば、会社が病気を理由に解雇をしても無効になります。
就労の継続により病気が悪化することがあったとしても、即時解雇してよいわけではなく、就労が可能であれば解雇は無効になる可能性があります。
すなわち、会社が勤務上の配慮をしたり、配置転換をしたり、他の軽易な職務に就かせたりするのであれば、就労が継続できるという場合は、会社は実情を踏まえて適切な措置を講じる必要があるのです。
また、病者であることを前提として就労継続をするときは、その前提で業績評価や能力評価を行うべきです。
通院治療をしながら就労することが可能であれば、主治医に就労が可能であることと勤務上の配慮が必要であることを診断書に書いてもらい、これを提出した方がよいでしょう。
この場合、病気を理由に退職することはなく、会社が解雇した場合は、解雇が無効であることを主張し、解雇により勤務できなかった期間の賃金を請求することができます。