会社で旅行積立金という名目で毎月の給与から2000円が控除されているのに、一度も社員旅行に参加していないという場合、天引きされた積立金を会社から返還してもらえるのでしょうか。
賃金は労働者に全額支払うのが労働基準法上の原則です。例外として毎月の賃金から控除するには、労使協定を結ばなくてはなりません。労使協定がなければ「賃金全額払いの原則」に反するので、賃金控除は無効となり、積立金全額を返還してもらえます。
それでは、労使協定があったとしても、社員旅行に参加していないのであれば、その分の旅行積立金を返還してもらえるのでしょうか。積立金が社員で構成する旅行会の名義で預金されていたという場合は別ですが、会社が積立金を管理しており、旅行で全額を使っていないのであれば、その原資はもともと労働者の賃金なのですから、会社は不参加分の旅行積立金相当額を返還すべきです。
他方、旅行積立金として積み立てるとの労使協定はあるものの、社員の懇親会などの社内行事にも一部を使っているケースがあります。本来は勝手な流用は許されないのですが、旅行に行っていなくても、懇親会には参加しているような場合は、積立金を返還してもらえるのかが問題になります。
労働者が同意すれば、会社は、懇親会参加費を差し引いて返還することができます。ただ、賃金全額払い原則からすれば、労働者が無理に同意する必要はありません。