自動車通勤をしている労働者が、暴風雨の日に、電車通勤をしている同僚を同乗させて運転中、交通事故に遭って2人ともケガをした場合、通勤災害と認められるのでしょうか。
通勤災害として労災保険給付が支給されるための通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復が一般に労働者が用いるものと認められる合理的な経路および方法によるものでなければなりません。
暴風雨で電車が止まっていたり、著しく遅延したりしており、電車を使うと大幅に遅刻してしまう、自宅-乗車駅の間や下車駅-会社の間は徒歩であるが、大雨で道路が冠水したり、土砂崩れのおそれがあったり、強風で物が飛んできたりするなど身体の危険が発生している、といった事情が認められるとともに、電車通勤者を迎えに行く他の
同僚がおらず、自動車通勤者が迂回するのが比較的短い(事案によりますが、1キロ程度)のであれば、自動車通勤者にとって合理的な経路ということになりますし、また電車通勤者にとって合理的な経路・方法ということになるでしょう。
以上のような事情が認められるのであれば、2人とも通勤災害と認定されることになります。