会社の経営状態が悪く、3カ月分の給料が未払いであるのに、社長が自己破産を申し立てると言っている場合、約束の期日に支払ってもらえない可能性があります。
まず未払いの給料はいくらで、いつまでに支払うという書面を会社からもらってください。
会社が資産もなく倒産した場合には、賃金の支払の確保等に関する法律により、未払い給料の立て替え払いをする制度があります。この制度は、企業が倒産したため、賃金が支払われない労働者に対して、未払い賃金の一定額を、独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって支払うものです。
ただ、経営状態が悪化しても、事業が続いている段階では、この制度は使えません。
賃金を支払わないというのは、労働基準法に違反し、刑罰が科せられるものです。ですから、労働基準監督署に行って、賃金を支払うように指導してほしいと申告することが一つの手段です。
会社に請求しても支払ってくれないときは、訴訟を起こすことになります。未払い金額が60万円以下であれば、少額訴訟という手続きを取る方法があり、会社の所在地にある簡易裁判所に給料の支払いを求めることができます。「会社として未払い賃金を払う」という書面を証拠として提出すれば、弁護士をつけなくても自分で簡単に訴訟が起こせます。
倒産する前は行政指導と訴訟を、倒産したら立て替え払い制度を利用することを考えてみてください。