通勤途中で負ったケガや病気

 通勤途中で負ったケガや病気は、通勤災害と認められれば、労災保険から治療費や休業補償などを受けられます。認められる際の要件が法律で決まっています。

 寄り道をして経路を逸脱、または通勤を中断すると、原則として、それ以降は通勤とならず、被災しても通勤災害にはなりません。寄り道とは、例えば、通勤途中に、映画館に入る、店で洋服を買う、居酒屋で飲む、展示会など個人的興味によるものを観る、などの行為を指します。通勤経路近くの公衆トイレに寄る、駅構内で立ち飲みをする、経路上のガソリンスタンドで給油する、などの行為は逸脱や中断にはなりません。

 寄り道をしても、日常生活上必要な行為のための寄り道と認められれば、経路に戻った後は再び通勤となります。例えば、夕食の総菜など日用品を買う、病院で治療を受ける、理髪店に寄る、選挙の投票をする、独身者が食堂に寄る、などがあたります。

 接待などは、参加を命じられるなど業務との関連性が強ければ、帰り道は通勤と認められることもあります。

 このほか、共働き夫婦が保育園などに子供を送迎するのは、就業のために取らざるを得ない合理的な経路として認められます。職場が同じ方向の夫婦がマイカーに相乗り通勤する場合は、片方のために3㎞を迂回した例は著しく遠回りをしたとして通勤災害は認められませんでした。ただし、妊娠3か月の妻を4㎞を迂回して送った例は認められているので、ケースバイケースです。

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