車で取引先を回って営業をしているときに交通事故を起こしてケガをした場合、「業務上の災害」として労災保険から給付が受けられます。労災と認められれば、例えば、急ブレーキをかけた際に首が前後に振られてむち打ち症になり、労災保険指定病院などで通院治療をしたといった場合の医療費は労災保険から支給され、自己負担なく治療が受けられることになります。
しかし、仕事中の事故であっても、その原因が本人の故意または重大な過失によるものであれば、労災保険給付が受けられなかったり、制限されたりします。ただし、重過失があっても、労働基準法に基づき会社の災害補償責任として療養補償(医療費)が受けられます。事故の原因が、信号のない交差点から急に飛び出してきた自動車と衝突したといった場合は、基本的に故意や重過失があったとはいえないでしょうから、労災保険から全額給付が受けられます。
相手の自動車の運転手にケガをさせたときは、損害を賠償しなければいけません。このとき事故を起こした本人に賠償責任があるのは当然ですが、会社も民法の使用者責任や自動車損害賠償保障法によって、被害者に対する損害の責任を負います。会社が被害者へ賠償したとき、労働者は会社へ全額賠償しなければいけないかというと、それはケース・バイ・ケースです。
事業の性格・規模、事故の状況、事故予防に対する会社の配慮、労働者の勤務態度などさまざまな事情を考慮し判断されます。
過去には、小型貨物自動車の運転手が臨時的にタンクローリーの運転を命じられたときの事故をめぐる最高裁判所の判例があります。事故は運転手の前方不注意などが原因でしたが、会社が保険に加入していなかったうえ、その運転手の勤務成績が普通以上であったことなどから、運転手の負担割合は損害額の4分1にとどめています。
交通事故を起こすと、身体的にも経済的にも損をしますし、精神衛生上もよくありません。なるべく事故を起こさないよう、たとえ自分が優先する場合でも自動車を徐行させるなど細心の注意を払って外回りに出た方がよいでしょう。