会社が合併する際に、自分の所属する部署の業務のみが別会社へ事業譲渡されるので、その別会社への転籍を求められているものの、別会社で給与が減額される予定である場合、どのように対応したらいいでしょうか。
まず転籍先の別会社に転籍元の現会社の賃金水準を維持することを請求することはできるのでしょうか。
転籍は、転籍元との労働契約の合意解除と転籍先との新たな労働契約の締結です。転籍先は新たな労働契約を締結するのですから、転籍元の賃金水準に応じる義務はありません。
次に現会社に転籍後の賃金減額分を補償することを請求することはできるのでしょうか。
転籍元の現会社は労働契約の合意解除をすればよく、転籍先の別会社での賃金減額分の補償をする義務はありません。
転籍したら賃金が減額され、その差額が補償されないというのであれば、転籍を拒否し、合併した新会社での雇用継続を希望することはできるでしょうか。
労働者が転籍元との労働契約の解除と転籍先との労働契約の締結の2点について承諾をしなければ、転籍の効力は生じません。すなわち、転籍元との合意解除について承諾するか否かは労働者の自由なのです。合併は労働契約関係を含めて新会社に承継されるので、承諾をしなければ新会社での雇用が継続されることになります。