夜勤を1人で担当させられているので、休憩時間が取得できず、それなのに会社が零細企業であることを理由に休憩中の勤務に対する残業代が支払わないことは違法となるのでしょうか。
まず、使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
夜勤が6時間を超えるのであれば、休憩を与えないことは違法です。この場合、1人で夜勤を担当させられていることが直ちに違法となるのではなく、実態として休憩を取得できない状況下で勤務していたのであれば違法となります。
当然ながら休憩時間中に勤務していたのであれば、その時間は労働をしていたことになります。
次に残業代について、使用者は、1日8時間・1週40時間を超えて労働をさせた場合、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、休日(法定休日)に労働させた場合は、通常の労働日の賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
すなわち、使用者は、通常の賃金を含めて平日の残業は125%以上、休日出勤は135%以上の賃金を支払わなければならないのです。この労働が深夜時間帯(午後10時~翌午前5時)であれば、さらに25%以上の割増賃金が加算されます。
労働者に残業や休日出勤をさせる場合は、いわゆる三六協定を締結しなければならないのですが、これがなくても割増賃金は発生します。
休憩中の勤務を加算すると8時間を超えるのであれば、残業代を請求することができます。
以上のことは、労働基準法に定められていることであり、企業の規模によって違いはなく、零細企業であっても労働者の権利として認められます。
なお、平日の残業が月60時間を超えた場合は企業規模によって残業代の割増率が変わります。