会社の行事に参加している最中の災害については、主催者、目的、内容、運営方法などを考慮し、総合的に判断されます。行事を運営すること自体が職務である場合には「業務」と認められますが、参加するだけの場合は命令があったり、参加が強制されたりしていなければ業務と認められないことが多いです。
従業員会が主催したバドミントン大会に参加していた新入社員が、同僚の運転する車に同乗して事故に遭い、ケガをした事案につき、裁判所は、会社が運営した行事でないことや、参加が強制されていなかったとして、労災とは認めませんでした。
しかし、一定の事情があれば労災申請ができる可能性があります。
例えば、上司などから事実上の参加命令があった、会社が企画・運営した、会社が費用を全額負担した、行事参加中の時間に相当する賃金が支払われた、参加しないと欠勤になるなどの場合です。会社主催のレクリエーションやボランティア活動に参加した場合の労災認定については、業務であるかどうか、強制されているかどうかがポイントになります。
これらの要素を考慮した上で、業務と認められれば、労災申請をすることができますので、弁護士にご相談ください。