業務委託契約の形式で契約書に署名押印して働いており、給与が支払われていたが、最近になって会社が支払いを遅滞するようになった場合、賃金として請求することができるのでしょうか。
まず業務委託が実態からみて、労働契約に当たるかどうかが問題となります。
実質的に労働契約であれば、「給与」は賃金となり、労働基準法上、一定の期日を定めて支払わなければならないことになります。
したがって、いかなる理由があろうとも、支払期日を超えることは労働基準法違反となります。また、労働契約違反ともなります。
一方、業務委託契約であれば、労働基準法は適用されませんが、支払期日を約定したのにこれを遅滞することは契約違反となります。
いずれの契約であっても遅滞が許されるわけではなく、遅延損害金や契約解除の理由となります。
会社が支払わない場合は、弁護士が代理人となって、まずは交渉をすることができますし、訴訟を起こすこともできますので、お早めにご相談ください。