介護休暇を多めに取っていたことが発覚し、会社から懲戒をするとか、正社員から契約社員に変更するとか言われたら、従わなければならないのでしょうか。
老親の介護で就業が困難なわけでもないのに、介護休暇を取得していたのでしたら、不正取得に当たり、職場秩序を乱したといえ、しかも有給の休暇でしたら会社に損害を与えたことになるので、懲戒処分の対象となります。
不正取得を繰り返して、現実に職場秩序が乱れたのでしたら、懲戒処分もやむを得ないですが、そこまではいかず、まじめに勤務しており、過去に懲戒処分を受けたことがないのであれば、今後繰り返したら懲戒処分にするとの警告をした上で今回に限り厳重注意にとどめることが考えられます。
会社が懲戒手続に入るときは、弁明の機会を与えることを求めた方がいいでしょう。
また、正社員から契約社員に変更することは、労働契約の変更になりますから、労働者の同意がない限りできませんので、会社の意向に応じる必要はありません。