会社と揉めて退職をすると、離職票を見せられていないのに、その確認書に署名押印して提出するよう求められたり、さらに、それを拒否すると離職票が交付されなかったりすることがあります。
会社と揉めた挙げ句に退職勧奨を受けて辞める場合、離職票に記載されている離職理由がどのようなものであるかが、失業保険の給付との関係で問題となります。
そのため、離職者が確認の署名押印をする際は、離職証明書と離職票に記載されている離職理由や賃金支払状況等を点検する必要があります。
内容の点検ができないのであれば、会社に対し書面で離職証明書と離職票の写しを送るよう求めてください。
離職票等の点検ができず、事業主が離職票を交付しない場合、離職者は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して、被保険者であったことの確認を請求することができます。確認がされた場合、公共職業安定所長は、離職者の請求により離職票を交付することになります。