前日に風邪を引いてアルバイトを休みたいと連絡を入れたら、店長から病気欠勤による損害賠償を請求すると言われた場合、これに応じなければならないのでしょうか。
アルバイトでも労働契約は成立しており、風邪を引いて欠勤したとしても労働契約に基づく労務の提供をしなかったので、契約違反による損害賠償責任が発生することがあります。
しかし、アルバイトの職務内容が代替性のあるものであり、他のアルバイトに交代することで足りる、また人員が少なかったとしても他のアルバイトがフォローしたということであれば、会社に損害が生じたとは認められません。特に前日に病気欠勤の連絡をしているので、他のアルバイトとの交代が可能であれば、会社に損害が生じたとはいえないでしょう。
これに対し、職務内容が他のアルバイトや正社員が交代できるものではなく、病気欠勤により会社の事業に支障を来し、売上の減少など具体的な損害が生じたということであれば、損害賠償責任が発生することがあります。
ただし、会社が損害の発生と損害額を証明しなければならないので、その証明もないのに、店長から「病気欠勤による損害賠償を請求する」と言われても応じる必要はありません。