木造の古民家で物販をするため借家契約を締結し、リフォームを開始したところ、建物の基礎部分にシロアリが巣くっていたので、基礎部分まで改修しなければならず、床部分に点検口を設けることになった場合、大家に金銭を請求することはできるのでしょうか。
賃貸借の目的物である建物の部分にシロアリが巣くっていたのであれば、そのために借家人が損害を被ったり、必要な費用を支出したりした場合は、その損害賠償や費用償還の請求をすることができます。
したがって、建物の基礎部分までシロアリが巣くっていて改修をした工事費用や、床の点検口の取付費用が余分にかかった場合、また余分の工事により営業ができずに売上が減少した場合は、その損害や費用を請求することができると考えられます。
他方、必要な工事がなされて損害等の填補がなされ、建物の使用ができるということであれば、借家契約を解除することまではできないでしょう。