アパートを借りるため契約しようとしたら、不動産仲介会社から鍵の交換代金として8000円を請求され、また、賃貸借契約書には、不動産仲介会社に更新料とは別に事務手数料を支払うこととなっており、水道料金はアパートの部屋割りの固定額が定められている場合、法的に問題があるのでしょうか。
第1に、鍵の交換費用は、賃貸人が本来負担するものですが、この点を認識した上で賃借人が交換費用を支払うとの契約を締結するのであれば有効となります。物件が気に入ったので契約したいというのであれば、交換費用の領収書や、鍵交換の納品書などの書類を不動産仲介会社に提出させた方がよいです。
第2に、更新料は、金額が月額賃料の1~2か月程度であれば、2年おきに更新料を支払うとの契約は有効なのですが、あくまで賃貸人に支払うものですから、不動産仲介会社に事務手数料を支払う必要はありません。
第3に、独身者ですと使用する水道の量に比べて高い水道料金であるということがあるかもしれませんが、その金額が通常想定される水道代を著しく超えるものでない限り、これを認識して水道代の固定額を支払うとの契約を締結するのであれば有効となります。