借りていたアパートを引っ越そうとしたところ、立ち退きに立ち会った大家が、クロスの数カ所に傷や汚れがあるから四面とも張り替える、フローリングの一部にも傷があるから全面張り替えると言った場合、その費用を払わないといけないのでしょうか。
原状回復費用の負担の有無及び割合は、汚損や破損が生じた理由、その部位や傷の大きさ・種類によって異なります。
クロスの数カ所に賃借人が付けた傷や汚れがあるのであれば、どれも小さいものであったとしても、賃借人が修繕費用を負担しなければなりません。費用負担する場合、傷や汚れの部分だけであるのが原則ですが、一つの面に傷や汚れが複数あるのであればその一面になることがあります。四面とも傷や汚れがあり、全て替える必要性がある場合は別ですが、一面しか汚れや傷がないのに、四面を張り替える費用を賃借人が負担する必要はありません。
フローリングも一部の傷しかないということであれば、その傷の大きさにもよりますが、考え方はクロスと同じです。
大家が修繕費用を見積りするようでしたら、上記の観点から検討し、場合によっては相見積りを取るとよいでしょう。