マンション退去時のクリーニング費用

 マンションの借家契約書には、ハウスクリーニング費用の負担については記載があったものの、エアコンクリーニング費用の負担については一切記載がなかったのに、契約後に渡された書面に退去時のエアコンクリーニング費用は借主負担となることが書かれてあった場合、この費用を借家人が負担しなければならないのでしょうか。

 ハウスクリーニングの費用は次の賃借人を確保するために行うものであり、原則として賃貸人が負担します。

 ただし、賃貸借契約書にハウスクリーニング費用の額や算定根拠が明記されている場合は賃借人の負担となることがあります。

 エアコンクリーニングは、通常の生活において必ず行うとまではいえず、賃借人の管理の範囲を超えているので、原則としてその費用は賃貸人が負担します。

 ただし、喫煙等による臭いや汚れがひどい場合は賃借人の負担となることがあります。
それでは、エアコンクリーニング費用が賃借人の負担であることが賃貸借契約の内容になっていたかどうかですが、その旨を契約書に具体的に明記されているのであれば、契約内容になっているといえます。

 契約書に記載されていなくても、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められる場合は、エアコンクリーニング費用が賃借人の負担であることが賃貸借契約の内容になっていたといえます。

 契約書後に渡された書面に記載があるだけで、賃貸人より説明されたことはなく、借家人がエアコンクリーニング費用が借家人の負担であることを明確に認識していたのでなければ、契約の内容にはなっていないと考えられます。この場合、借家人がエアコンクリーニング費用を負担する必要はありません。

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