自分の所有する土地に、15年以上前に4階建ての店舗兼居宅の建物を建築し、1階と2階の建物部分は自分の区分所有建物として、3階と4階の建物部分は弟の区分所有建物として登記がされているのに、借地に関する契約書が取り交わされていない場合、契約期間はどうなるのでしょうか。
当該建物が区分所有建物である場合、敷地利用権である借地権を、敷地所有者と3・4階の建物部分の所有者が準共有していることになります。
敷地所有者は、借地権設定者でもありますが、他の者を共有する場合は自己借地権を設定することができます。
借地権の期間の定めがないので、借地借家法上、借地権の存続期間は30年となります。
契約期間が満了したとしても、借地権者である3・4階の建物部分の所有者が契約更新の請求をしたときは従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
借地権設定者が契約更新を拒絶したいときは異議を述べることができますが、その異議には立退料を含む正当事由が必要となります。立退料を支払うなどしないと、建物の明け渡しを求めることはできません。