親戚にお金を貸すとき

 親戚から頼まれて、お金を貸すことはよくあります。親戚といっても確実に返済してもらえないと困ります。

 親戚間のお金の貸し借りでよくトラブルになるのは、借用証書などの書面を作成していないケースです。無用のトラブルを避けるためには、借用証書をきちんと作っておくことが大切です。

 借用証書の書き方に特に決まりはありませんが、いつ、いくら貸したのか、返済の期限や方法、利息などを明記します。分割払いなら「◇年◇月から△年△月まで、月3万円を支払う」などと返済の期限を明確にし、銀行振り込みの場合は振込手数料を借りた親戚の負担とするなど、細かく書いておくとよいでしょう。

 費用はかかりますが、公正証書を作っておくと、返済が滞った場合に裁判をしなくても強制執行ができます。

 分割払いにする場合には、確実に支払をしてもらうために、2回以上支払いを怠ったときは残金を一括して支払うことなどの約款を入れてください。

 また、支払いを怠った場合の遅延損害金の取り決めをすることもできます。合意がなくても、民法が定める遅延損害金を請求できます。そうした制裁条項をつけた方が、相手に心理的プレッシャーを与えられます。

 さらに、確実に返済してもらうためには、保証人をつけた方がいいでしょう。

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