社用車を運転中に交通事故に遭い、ケガをして休職したけれども、治癒したので、その旨の診断書を提出したのに、会社から「復職を認めない」と言われた場合、辞めなければならないのでしょうか。
職種や業務内容を特定せずに雇用されている場合、事故前の業務が制限なしに従事できるか、または事故前の業務は十分にできないとしても、他の軽易な業務に制限なく従事でき、その業務担当に配置できるのであれば、会社は復職を認めるべきです。この場合、任意に退職をする必要はなく、またその義務もありません。
他方、会社が賃金を支払うのであれば、労働者が復職を請求する権利まではありません。すなわち、会社は賃金を支払えば労務の受領を拒絶してもよいのです。
しかし、労働者が治療を終了して復職を申し出たのに、会社が復職を合理的な理由もなく拒絶し、賃金を支払わないのであれば、労働者は復職の申し出をした日以降の賃金を請求することができます。
会社が復職を認めないで解雇した、賃金を支払わないという場合は、弁護士が代理人となって交渉することができますし、労働審判や訴訟を提起することもできますので、労働契約書や就業規則、診断書等をお持ちになり、ご相談ください。