介護施設で職員の数が足りないので、介護職員が休憩時間中も業務用の携帯電話を持ち、利用者から電話が入ればすぐに対応しなければならないという場合、休憩時間分の残業代を請求できるのでしょうか。
休憩中に待機する時間について、厚生労働省の労働時間適正把握ガイドライン(平29.1.20基発0120第3号)は、「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態での待機等(手待時間)」を労働時間であると認めています。
休憩を取ったとしても、携帯電話を手放せず、外出もできずに、例えば認知症の利用者が転倒したといった緊急時には対応が求められているのであれば、たとえ電話が掛からなかったとしても、実質的に見れば手待ち時間、すなわち労働時間であると認められます。
したがって、休憩時間が1時間と定められていたとしても、休憩中に労働から解放される時間が取れないのであれば、その時間分の残業代を請求することができます。