店舗閉鎖で解雇は有効か?(整理解雇)

 働いていた飲食店の閉店を理由に解雇が言い渡された場合、それに応じなければならないのでしょうか。

経営上の理由による解雇を整理解雇といいます。整理解雇は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務(整理解雇の必要性)、③人選基準の合理性と選定の公正性、④事前の説明協議義務(解雇手続の妥当性)から判断されます。

 人員削減の必要性については、店舗閉鎖が事実であり、その理由が銀行融資の打ち切りによるものであって、融資がなければ店舗経営ができない、他店舗ではもう1人の従業員を就労させることができないといった事情があれば、肯定する方向に働きます。これに対し、融資が打ち切られたといっても、現実に店舗閉鎖をしていないのであれば、会社全体の収支や借入の状況などにもよりますが、人員削減の必要性がないということになります。

 店舗閉鎖により人員削減が必要であるとしても、整理解雇をする前に賃金や役員報酬の削減、労働時間短縮、希望退職募集といった解雇回避努力をしなければ、整理解雇の必要性は認められません。

 閉鎖する店舗の従業員を整理解雇の対象にすることは一応認められるとしても、他店舗への配置転換が可能でしたら、他店舗も含めた全従業員を対象とすべきですし、仮に意見具申をする従業員を嫌悪したという事情があれば、人選の合理性は認められません。

 整理解雇する前に、使用者は、整理解雇の必要性と内容について労働者の納得を得るために説明を行い、誠意をもって協議しなければなりません。解雇するまで経営状況などの説明を一切しない、また店舗閉鎖や銀行融資打ち切りが事実に反するのであれば、適正な手続を踏んだとはいえません。

 以上の事実が証明できるようでしたら、労働審判等の申立をすることができますので、弁護士にご相談ください。

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