不況による転勤

 会社が業績不振に陥り、職場の上司から「他の県の違う部署に異動してくれないか」と言われました。転勤命令に応じなければなりませんか。

 転勤命令を受けたものの、自分の全く経験したことのない職種で、家庭環境から転勤も難しく、意に沿わない異動だという場合、まず自分と会社の労働契約を見直してください。他の仕事はしない専門職として入社したのか、転勤を前提としていない現地採用なのか、などです。そもそも会社は、契約と違うことは命令できません。

 会社には、勤務地を限定するという労働者との合意がなく、就業規則等で配置転換を定めていれば、転勤を命じる権限があります。労働契約では異動があり得るとしても、〈1〉業務上の必要性がない、〈2〉嫌がらせなど不当な動機や目的がある、〈3〉著しい不利益を労働者に与える、のいずれかに該当する場合は、権利の濫用として、転勤命令は無効となります。

 内示を受けた段階で、会社側に異動の理由、業務上の必要性(〈1〉)、なぜ自分が選ばれたのかを問いただしましょう。

 どんな異動であっても、職場環境や人間関係が変わるのですから、労働者にとってストレスの要因になることは間違いありません。会社の説明で納得がいかないのなら、異動による不利益が生じる(〈3〉)と、多くの人が納得できる客観的な材料をそろえて言ってみることです。労働契約法は仕事と生活との調和を配慮するように会社に求めています。特に介護や子育てについては育児・介護休業法が、転勤を命じる際には、社員の意向を斟酌するなどの配慮をするよう求めているので、自分の健康や家族の問題点を言い、他の人に代わってもらうか、会社に転勤した際の必要な配慮を求めることが考えられます。

 退職へ追い込んでいこうという「いじめ」的な異動もあり(〈2〉)、裁判所が権利濫用と認めるケースがあります。

 正式な転勤辞令は業務命令なので、従わないと会社側から懲戒解雇されることもあります。いったん従った上で、納得できないと法的に訴えるのも一つの手です。

 労働者に不利益があるかどうかの判断はケース・バイ・ケースなので、家族的な責任を抱えているのに転勤を命じられたという場合は、ご相談ください。転勤命令を拒否するか、それとも転勤した上で命令の効力を争うのかを判断します。転勤の効力を争う場合は、ケースごとに訴訟がよいか、それとも労働審判がよいのかを検討していきましょう。

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