スマートフォン(スマホ)の普及が進んでおり、外出先でも手軽にインターネットに接続でき、資料保存などにも使える利点から、私物のスマホを仕事に使う人が増えているようです。ただし、使い方には注意が必要です。
労働者は、会社に対し、労働契約に基づき、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負います。これを守秘義務といいますが、たとえ誓約書を書いていなくても、秘密を漏らして会社に損害を与えたら損害賠償責任を負います。
このことはスマホでも同じです。私物のスマホと会社のネットワークを無断で接続し、使用中に紛失したり、ウイルス感染したりして、会社の機密情報を外部に漏らすことになれば、たとえ故意はなくても、過失があれば損害賠償責任を負う場合もあります。
まずは、社外へのデータの持ち出しについて、どのような取り決めがあるのか、就業規則などで確認すべきです。明確に禁止されているデータを持ち出せば、現実に損害が発生していなくても懲戒処分の対象となりかねません。
禁止規定がない場合でも、私用と業務用のデータの保存場所を分ける、利用しなくなった業務データをすぐに消去する、ウイルス対策ソフトの更新を怠らない、などの注意をすべきでしょう。
会社から業務データ使用の許可を得るべきなのはいうまでもありませんが、その際、「守秘義務に違反した場合は懲戒や損害賠償、刑事告訴の対象になっても異議はありません」といった内容の誓約書にサインを迫られることが想定されます。
しかし、漏洩事故をめぐる裁判例を見ると、故意やよほどの不注意によるものでない限り、第三者への開示が目的ではなく、開示が合理的な範囲にとどまっていれば、懲戒を否定する判断が示されています。会社も使用を許可したわけですから、労働者に責任を転嫁すべきではありません。
一般論として、秘密漏洩に故意または過失があれば損害賠償責任を負いますし、懲戒処分の対象にもなるのですから、誓約書へのサインは安易に応じるべきではありません。会社としても、労働者が萎縮するような誓約書へのサインを強制すべきではないでしょう。
企業秘密だけでなく、個人情報保護を理由に、誓約書へのサインが迫られることがあります。対処に困ったら、弁護士に相談してください。
また、会社から損害賠償を請求された、懲戒処分を受けたという場合、弁護士が代理人となって交渉したり、法的手続きをとったりすることができますので、ご相談ください。