会社が、パソコンの不正使用を防止するために、従業員のメールの監視をしていたところ、ある従業員が就業時間中に知人とのメールのやり取りを頻繁に行っていたことが判明したという場合、パソコンの不正使用を防止するためとはいえ、就業規則に定めがなく、私用メールを明確に禁じておらず、事前の通知もなされていないのに、懲戒処分をすることはできるのでしょうか。
当該従業員は知人とメール交換をしていたのですから、その承諾を得ることなく会社が閲読したのであれば、プライバシー権を侵害していることになります。従業員の私生活にわたることは、会社が調査することはできません。
だからといって会社が当該従業員を懲戒処分できないというわけではなく、就業時間中に頻繁に私用メールを送信していたというのですから、職務専念義務違反が問題となります。労働者は信義に従い誠実に労務提供義務を履行しなければならず、就業時間内に原則として私用を行ってはならない義務を負っています。
また、会社貸与のパソコンには会社の施設管理権が及ぶので、たとえ就業時間外であっても、労働者は当然にパソコンを私的利用できないのであり、この点も問題となります。
会社がパソコンの不正使用を禁止する規定が定めていないのであれば、用件のみや短文で終わるメールを作成、送信したとしても、私用メールが直ちに懲戒の対象になるとはいえません。しかし、パソコンの不正使用が許容されるのは、短時間で業務に支障がない限度であり、就業時間内に長時間にわたって利用している場合は、パソコンの不正使用の禁止規定がなく、その禁止規定に違反することが懲戒事由とされていなくても、職務懈怠の懲戒条項に基づき懲戒されることになります。
ところで、パソコンの不正使用を禁止する規定がなく、その禁止に違反すると懲戒する旨の規定もなく、これまでパソコンの不正使用に対して注意や警告がなされなかったのに、従業員に内緒でメールの監視をしたのであれば、調査方法に公正を欠きます。
また、就業時間中の私用電話が許容されていたとしたら、就業時間内であっても私用メールが黙認されていたと従業員が認識していても不自然ではありません。
このような状況で、当該従業員が知人とメールのやりとりをしたとしても、それが1日に2通程度であれば社会通念上許容される範囲であり、業務に具体的な支障を生じさせるものではないのであれば、当該従業員に懲戒処分を課すことはできません。
それにもかかわらず、会社が従業員の言い分も聴かずに懲戒をしたのであれば、訴訟や労働審判の申立てをすることができますので、弁護士にご相談ください。