従業員の「さぼり」の事実関係を調査するために、会社が職場の同僚に調査の協力を求めることはできるのでしょうか。
ある労働者が就業規則に違反するような行為をしていた場合、会社は事実を見聞きしていた他の労働者に対し、調査への協力を命令することができます。ただし、その労働者は、会社の調査にすべて従う義務はありません。
最高裁判決は、勤務時間中に原水爆禁止運動への署名を呼びかけた従業員の処分に関し、同僚が会社の聞き取り調査に応じる義務があるかが争われた事案につき、調査に協力することが労務を提供する上で必要かつ合理的な場合には、労働者が協力する義務があると判断しました。
ある従業員が会社近くのファストフード店に入り浸っていたとしても、他の従業員の仕事には影響がなく、「さぼり」を噂で聞いたにすぎないというのであれば、会社が他の従業員に対して調査を命じるのは必要かつ合理的とはいえません。これに対し、チームで作業していたスケジュールが遅れるなどの影響があれば、会社が他の従業員に調査へ協力することを求めることは必要といえます。
たとえ会社が調査協力を命じられるとしても、それは、従業員の「さぼり」によって業務の遂行が具体的にどのような支障を来したのか、という点に限られます。「さぼり」社員の日ごろの仕事ぶりや人格、趣味、私生活にわたる質問については、調査内容の合理性はなく、他の従業員が会社から聞かれたとしても答える義務はありません。
仕事に支障がなかったのに、会社が他の従業員の調査協力を強制し、それに応じなければ懲戒にするということは問題です。
調査協力義務はないのに懲戒処分を受けたということがありましたら、訴訟や労働審判の申立てをしますので、ご相談ください。