母が再婚相手との間に生まれた子に不動産を遺贈したことから、遺留分減殺請求訴訟を提起し、不動産鑑定の額等をもとに和解が成立した事案

事案と受任前

 母が、生前に財産の一部を贈与することを約束したことから遺留分放棄をしたものの、この約束が果たされず、再婚相手との間に生まれた子に全ての財産を遺贈しました。母の死亡前に遺留分放棄を取り消し、母が死亡してから、千葉家裁に遺留分減殺請求調停を申し立てて、話し合いを試みたものの、再婚相手の子はこれに応じませんでした。そこで、千葉地裁に遺留分減殺請求訴訟を提起しました。

弁護活動と結果

 母が個人で不動産の賃貸業を営んでおり、多数の不動産を所有していたこと、不動産の中には受遺者(被告)との共有も含まれていたこと、抵当権を設定していた不動産もあったことから、遺留分額算定の基礎となる財産が複雑になり、さらに賃貸不動産の法定果実(賃料)も発生していたので、不動産の一覧表、担保との対応表、賃料額の一覧表を作りました。また、母が被告に金銭を贈与していたり、被告が母名義の預金を引き出したりしていたので、これも一覧表を作成しました。さらに、これらをまとめた遺産目録(遺留分基礎財産や請求金額も含む)を作成し、争いのある不動産の評価額を最小限にとどめることにより、この鑑定額等をもとに和解が成立しました。

解決のポイント

 相続財産に関する表をいくつも作り、裁判所の理解が得られるようにしました。また、多数の不動産の評価額について丹念に争いのあるものをなくしていき、鑑定費用を抑えて依頼者の負担を減らしました。

 

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