建設現場監督(男・50代)が長時間労働により、くも膜下出血を発症して死亡した事案の労災認定

事案と受任前

 本件は、建設現場監督(50代男性)が、工事の監督だけでなく、見積りや作図などの業務に従事し、深夜に及ぶ長時間労働が継続したことにより疲労とストレスを蓄積させて、2007年7月22日深夜に自宅でくも膜下出血を発症して意識不明に陥り、翌朝死亡した事案です。

 過労死110番に相談があり、当職が代理人に就任しました。

弁護活動と結果

 受任した時点で遺族補償給付の消滅時効期間の5年が経過するまで2か月を切っていたことから最優先で調査を進めることとし、会社に資料開示を請求するとともに、被災者が保管していた手帳、出勤表、工事日誌、パスモ・カード残高利用明細や携帯メールから労働時間を算定しました。

 また、会社から開示された資料、手帳、打合せ記録、報告書、FAX送信票などの業務資料や電子メールを分析して、被災者の業務内容、仕事上のミスとこれに伴う顧客とのトラブルを明らかにしました。妻の陳述書も作成して、池袋労働基準監督署に労災申請をしたところ、同署長は、2013年1月16日、労働災害(労災)と認定しました。

解決のポイント

 長時間労働は記録上算定することができましたが、それだけでなく、業務資料や妻の陳述書により、仕事上のミスと顧客とのトラブルによる精神的なストレスもあったことを明らかにしました。長時間労働が認められる事案であっても、弁護士が必要な調査を実施した上で、不規則勤務や精神的ストレスなど労働の質も総合して労働災害(労災)と認定されるべきであると主張していくことが重要です。

なお、依頼者よりコメントをいただきました。詳しくは「依頼者の声」をご覧ください。

過労死(労災保険)に関するその他解決実績

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