事案と受任前
本件は、書店の店長が、労働基準法41条2号の管理監督者と扱われて、残業代が支払われていなかったことから、店長は管理監督者には当たらないと主張して残業代の支払いを請求した事案です。
同期の弁護士から応援を依頼されて代理人に就任しました。
弁護活動と結果
行政通達や裁判例は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇面の事情を考慮して管理監督者に該当するかどうかを判断していることから、経営方針への参画や労務管理上の指揮権限は全くなく、出退勤の自由もなく、年収が低いことを詳細に主張しました。
その結果、管理監督者性が否定されて、会社が残業代を支払うとの勝訴的和解を勝ち取りました。
解決のポイント
労働事件は、労使で事実関係が対立し、裁判例が個別事情を総合考慮することが多いので、裁判例と事実関係の詳細かつ具体的な主張をすることが必要です。
本件においても、裁判例、特に店長の事案を詳細に適示し、業務内容、業務に関する決定権、採用権、各種会議への出席、人事考課等への関与などの事情を具体的に検討して、店長が経営者と一体的な立場にある者ではなく、管理監督者に該当するとはいえないと主張したことが、解決のポイントであると考えます。