労働事件(解雇)

契約社員のリーマンショック後の雇い止め(整理解雇)が無効であることを前提に、職場復帰をする和解が成立した事案

事案と受任前  本件は、契約社員が、3~12か月の有期労働契約を14回更新して約5年間勤務してきたのに、2008年秋に発生したリーマンショック後の収益減少を理由に雇い止め(実質的な整理解雇)をされたことから、労働契約上の従業員たる地位の確認、未払賃金および違法な解雇による慰謝料の支払いを求めた事案です。  同期の弁護士から応援を依頼されて代理人に就任しました。 弁護活動と結果  東京地裁に
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上司への暴行事件から7年以上経過した後になされた諭旨退職(懲戒解雇)が無効と判断された事案

事案と受任前 本件は、ネスレ霞ヶ浦工場で勤務していたネッスル日本労働組合(第一組合)の組合員2名が、約7年以上前の上司への3件の「暴行事件」を主たる理由に2001年4月26日付けで懲戒解雇されたことから、労働契約上の従業員たる地位の確認、未払賃金の支払いを求めた事案です。 先輩の弁護士から応援を依頼され、一審訴訟の途中から代理人に就任しました。弁護活動と結果 最高裁第二小法廷は、2006年10月6
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契約社員の整理解雇が無効と判断され、慰謝料の支払いが命じられた事案

事案と受任前 本件は、契約社員が、経営悪化のため人員整理の必要が生じたとの理由で整理解雇されたことから、労働契約上の従業員たる地位の確認、未払賃金および違法な解雇による慰謝料の支払いを求めた事案です。 会社が契約社員に対して労働契約に基づく債務不存在確認請求訴訟を提起してきたことから、逆に提訴をすることとし、先輩の弁護士から応援を依頼されて代理人に就任しました。弁護活動と結果 訴訟では、会社の元役
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