労働事件(残業・賃金)

現役の書店店長がサービス残業をしたが、管理監督者性が否定されて残業代が支払われた事案

事案と受任前  本件は、書店の店長が、労働基準法41条2号の管理監督者と扱われて、残業代が支払われていなかったことから、店長は管理監督者には当たらないと主張して残業代の支払いを請求した事案です。  同期の弁護士から応援を依頼されて代理人に就任しました。 弁護活動と結果  行政通達や裁判例は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇面の事情を考慮して管理監督者に該当するかどうかを判断して
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