不動産・マンション

地主が賃料増額請求を契機に借地権譲渡の承諾をすることにより、賃料増額だけでなく、借地権譲渡・借地条件変更の承諾料を受領できた事案

【事案と受任前】  父親の代から一筆の土地を2名の賃借人に低額の賃料で貸していたことから、相続を機に賃料の増額請求をしたいとの依頼を地主より受け、当職が代理人に就任しました。賃料増額請求をしたところ、その相手方となった賃借人から借地権と底地権の一括売買の提案を受けたのですが、これを拒否する一方、条件次第で借地権譲渡の承諾をすることを表明し、この契約締結交渉の依頼も受けました。 【弁護活動と結果
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詐欺取消・錯誤無効等により建物の明け渡しを請求されたが、立退料を支払を条件に明け渡しに応じる和解をした事案

【事案と受任前】  建物所有者である高齢者より住居の2階部分を借り受けるに際し、居住者の個人名義で契約するものの、法人の事務所としても使用することを合意していたのに、これが詐欺または錯誤であることを理由に借家契約が取消または無効であるとして、また高齢者の子が介護するため同居することを理由に借家契約の解約を申し入れるとして、2階部分の明け渡しを請求されました。  知り合いの不動産業者より紹介を受
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ビルのオーナーチェンジにより建物の明け渡しを求められたが、当初の提示より増額させた立退料を受け取ることで明け渡しに応じる和解をした事案

【事案と受任前】  ビルのオーナーチェンジにより建物の明け渡しを求められたものの、当初提示された立退料が、仮に明け渡しをする場合の費用や営業補償に見合う金額ではなかったため、当職が代理人に就任しました。 【弁護活動と結果】  当職がビルの新所有者と交渉をしたところ、立退料を当初の提示額より2.7倍に増額させるとともに、建物明け渡し時の原状回復義務を免除させました。ただ、新所有者の資力に不安を
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競落した土地上の建物の共有持分を取得した上で、他の建物共有者とともに競争入札で土地建物を売却した事案

【事案と受任前】  不動産業者が他人名義の借地権付建物と一体で底地を売却することを目的として、土地を競落したものの、建物が相続人の共有となっており、建物に居住している一部の相続人との間で建物収去土地明渡の協議が難航したことから、先輩の弁護士から応援の依頼を受けて、当職が代理人に就任しました。 【弁護活動と結果】  まず地代が低く設定されていたことから、不動産鑑定士より継続賃料の鑑定評価を得て
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マンションのピロティが法定共用部分と認定されて管理組合が勝訴した事案

【事案と受任前】  マンション敷地の所有者が、竣工時より、通路・裏側入口として建築された1階のピロティを駐車場として使用していたところ、マンション管理組合がピロティは法定共用部分であるとして管理し始めたことから、敷地所有者は、建物のピロティ部分も所有権を有しているとして、管理組合に対し、その明け渡しと使用料相当損害金を請求して東京地裁に提訴してきました。 【弁護活動と結果】  東京地裁平成2
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マンションの管理人室が法定共用部分と認定されて管理組合が勝訴した事案

【事案と受任前】  マンションの分譲会社が、管理人室を自社の専有部分であるとして、区分所有者で構成される管理組合に対し賃料の支払いを請求してきました。区分所有者の中には分譲会社に従うことを提案する者もいましたが、管理組合総会において、最高裁判例からすると従う必要はないとの結論に達し、分譲会社の請求を拒絶しました。すると、分譲会社は賃料支払い請求訴訟を東京地裁に提起してきました。  先輩の弁護士
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