勤め先での健康診断で治療が必要と診断され、会社から休職して治療に専念するよう指示された場合、休職しなければならないのでしょうか。
労働安全衛生法は、事業者に対して、原則として1年に1回定期に、労働者に血圧測定や尿検査などの医師による健康診断を受けさせる義務を課しています。この健診を一次健康診断といい、事業者が労働者に受けさせなければ、50万円以下の罰金が科されます。
労働者も受診する義務を負いますが、法定の罰則はありません。しかし、最高裁は、一次健康診断の受診を拒否した場合には、懲戒処分の対象となるという判断を示しています。
一方、一次健康診断で治療が必要だとの所見が出た後、各自で医療機関を受診して二次健康診断を受けたり治療を受けたりすることは、労働安全衛生法上、事業者にも労働者にも義務づけられていません。
しかし、裁判例では、労働者が病気のために、労働契約で約束した仕事をするのが難しいことが医学的にも明らかで、その状態が続いている場合には、受診命令や休職命令を出すことができるとされています。
けれども、休職命令は、解雇を猶予する制度であるといっても、労働者にとっては賃金が得られなくなるなど、不利益を被ることがあります。休職が必要かどうかを慎重に判断する必要があります。
病気が悪化して現在の職場で働くことが難しくなっても、他の業務や職場ならば働ける可能性があります。まずは、医師らの意見も聞きながら、勤務軽減をするなどし、働きながら治療できる環境を整えるように会社に申し出る方が得策です。
病気による休職の必要性があるのか、受診命令や休職命令を出せるのか、勤務軽減をするのかは、判断が難しいです。悩ましい問題ですが、迷ったら弁護士にご相談ください。受診命令や休職命令の効力を争う手段として労働審判が適している可能性があります。他方、まずは療養に専念し、病気が回復したら勤務軽減等を考慮して復職することが望ましいケースもあります。「健康が第一」を目的に対処方針を検討しましょう。