うつ病で休職したら、降職、配置転換、減給された

うつ病で休職した後に復職したところ、管理職から降職(降格)されるとともに配置転換(異動)となり、それに伴い管理職手当は全額カットされ、基本給も減額されたが、その後に労災認定を受けた場合、休職前の給与額との差額を請求することはできるのでしょうか。

 人事権の行使としての降職(降格)や配置転換(異動)は、権利の濫用にわたる場合でない限り、会社の裁量に委ねられています。

 復職しても体調が思わしくなく、原職における業務や管理職としての業務を遂行するまでに回復していないのであれば、降職(降格)や配置転換(異動)には業務上の必要性があるということになります。

 これに対し、降職(降格)や配置転換(異動)に伴い減給がなされるのであれば、その金額によっては不利益の程度が著しいので、降職・配転自体が権利濫用として無効となることがあります。

 降職(降格)や配置転換(異動)が無効となるのであれば、それに基づく減給も無効となります。

 仮に降職(降格)や配置転換(異動)が有効であるとしても、降職・配転と減給が連動していないのであれば、労働者の個別同意がない限り当然に減給をすることは許されません。

 仮に降職(降格)や配置転換(異動)に伴う減給も有効であるとしても、会社の責任によりうつ病を発病したのであれば、減給分を損害賠償請求することができます。

 業務上の傷病により休職したことを理由に、配置転換(異動)された、降職・降格された、給与が減額されたので、会社に差額賃金や損害賠償を請求するという場合、ケースごとに訴訟がよいか、それとも労働審判がよいのかを検討しますので、弁護士にご相談ください。

休職・降格・減給・異動に関するその他Q&A

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