本社で事務を担当しているのに、会社から何の説明もなく、通勤時間が倍になる営業所へ配置転換(異動)が打診された場合、断ることはできるのでしょうか。
使用者が配転命令権を有していても、【1】業務上の必要性が存しない場合、【2】配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたとき、【3】労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるときなどの特段の事情があれば、配転命令権の行使が権利の濫用になるというのが最高裁判例です。
裁判例では、使用者は、〈1〉配置転換(異動)が必要とされる理由、〈2〉配転先における勤務形態や処遇内容、〈3〉原職への復帰の予定等について、労働者に対し可能な限り具体的かつ詳細な説明を尽くすべきであるとされています。
業務上の必要性があるのか、なぜ自分が選ばれたのか、営業所での勤務形態や処遇内容について、会社から説明をしてもらったほうがいいです。
次に、会社が社員を辞めさせる意図をもって不利益な配置転換(異動)をしたのであれば、上記【2】の場合に当たり、権利濫用として配転命令が無効となります。ただ、社長が「辞めてほしい」と発言していたとしても、その発言と配転命令を結びつける証拠がないと難しいです。
また、通勤所要時間が約2倍となるという不利益については、配転命令を有効とした裁判例があるので、他に不利益がなければ、上記【3】の場合に当たらない可能性があります。
いずれにせよ、会社から説明を受けた上で、納得できないのであれば撤回を申し入れたほうがいいでしょう。
ただ、配転命令を拒否すると懲戒解雇になるおそれがありますので、配置転換(異動)に伴う不利益を緩和する措置を講じてもらった上で配転に応じるか、異議を述べつつ配転に応じた後に配転命令の効力を争うという対応をしたほうがいいです。
遠隔地への配置転換(異動)を命じられたという場合は、ご相談ください。配転命令を拒否するか、それとも転勤した上で命令の効力を争うのかを判断します。配転の効力を争う場合は、ケースごとに訴訟がよいか、それとも労働審判がよいのかを検討していきましょう。
懲戒解雇されたときは、訴訟や労働審判の申立てをしますので、この場合も弁護士にご相談ください。