試用期間中の病気欠勤を理由に本採用拒否をされたら

試用期間中に体調不良で病気欠勤することが続いたので、病院を受診して投薬治療を開始したら欠勤することはなくなったが、病気を理由に本採用を拒否された場合、これを受け入れなければならないのでしょうか。

 試用期間満了時に本採用を拒否された場合も、解雇に当たります。

 試用期間中であったとしても、いったん特定企業との間に雇用関係に入った労働者は、本採用されて当該企業との雇用関係を継続することを期待するのが通常ですから、試用期間中の解雇は、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当と是認される場合にのみ許されます。

 雇用関係に入った後に病気が発覚したとしても、労働者が労働契約上求められる労働義務を履行している、すなわち与えられた職務に支障なく従事しているというのであれば、労働契約違反はありませんので、解雇はできません。

 体調不良により病気欠勤した日数は多くなく、その期間も短く、現在は薬を服用して欠勤することはなく、与えられた職務に支障なく従事しているというのであれば、解雇は無効となります。

 これに対し、病気欠勤が試用期間満了付近まで続き、その間に業務上のミスや仕事の遅延が発生し、現在も会社から求められている職務遂行能力に達していない(または回復していない)というのであれば、解雇はやむを得ないということもあります。

 弁護士に相談いただければ、解雇が争えるかどうかを検討します。弁護士が代理人となって、労働審判や訴訟を起こすことができますので、お早めにご相談ください。

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