労災で休職中、治して仕事を続けたいと思っていたのに、企業が打切補償を支払うと言って、解雇を通告してきた場合、解雇は認められるのでしょうか。
労働災害は、企業の活動によって生じるものですから、安易に解雇することは許されません。労働基準法は、労働者が業務上の怪我や病気で休んでいる期間と、その後30日間は解雇できない、と規定しています。
解雇の際に「打切補償」を支払うというのは、療養開始から3年経っても治らない場合、使用者は平均賃金の1200日分を支払って、労働基準法上の災害補償を打ち切ることができるというものです。同時に解雇も可能となります。
都内の私立大学が、頸肩腕症候群にかかり、労災保険の療養補償を受けていた職員に打切補償を支払って行った解雇の効力が争われた事案につき、最高裁は、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合は、使用者は打切補償を支払って解雇することができると判断しました。
また、労災保険では、休職中の賃金に代わって、休業補償が受けられます。傷病の程度が重篤で、1年6か月が経過しても、それ以上の回復が見込めない場合、傷病補償年金に切り替わります。この場合、休み始めてから3年が経ち、その時点で傷病補償年金を受給している、または3年を経過した以降に年金を受けることになったとき、打切補償が支払われたとみなされ、解雇制限は解除されます。労働不能の状態が継続しているとして、復職の見込みがないと判断されるからです。
労働者が長期間休職していると、企業は解雇しようとするかもしれません。しかし、軽易な職務ならば職場復帰(復職)できるという場合は復職を求め、それでも使用者が打切補償を支払って解雇したときは、その無効を争うことができます。解雇された場合には訴訟や労働審判の申立てをしますので、弁護士にご相談ください。