離婚の手続

1 離婚の種類

 離婚の手続は、次の図に記載した4つがあります。
 まず離婚協議をしなければならないというわけではありません。裁判をするには最初に離婚調停をする決まりとなっています。

2 調停離婚

 調停離婚の場合、夫または妻が家庭裁判所に調停を申し立てるのですが、東京家庭裁判所では、通常、夫婦関係調整調停の申立てを行います。

 管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者の合意で定める家庭裁判所です。

 調停の申立てをするには、収入印紙を調停申立書に貼って納付し、郵便切手も納めます。夫婦の戸籍謄本1通も併せて提出します。

 離婚調停の手続きは、調停委員会を介して話し合いをするのですが、合意ができれば調停は成立します。離婚は合意しているけれども、財産分与や親権者指定で争っている場合は、離婚だけ調停が成立するのではなく、全体を調停不成立とします。

 相手方が所在不明または不出頭であれば、話し合いができませんので、離婚調停の申立てを取り下げることになります。

3 裁判離婚

 離婚調停が成立しない場合、裁判をするのが一般的です。

 管轄は、夫または妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。夫または妻の住所地を受け持つ家庭裁判所と離婚調停を取り扱った家庭裁判所が違う場合は、調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。

 裁判の終了原因、すなわち裁判離婚の種類としては、次の図の3つがあります。実情に合わせた結論を弁護士とともに検討していきましょう。

4 婚姻費用や養育費の強制執行

 以下の確定期限の定めのある定期金債権を請求する場合、その一部に不履行がある場合には確定期限が到来していない定期金債権についても一括して強制執行を開始することができます。

  1. 婚姻費用分担義務によるもの
  2. 離婚等の場合における子の監護費用(養育費)に関する義務によるもの

 差押えの対象となる財産は、請求債権の確定期限後の到来後に弁済期が到来する継続的給付にかかる次の債権です。

  1. 給料
  2. 地代家賃等の賃料
  3. 商品・役務の継続的供給契約に基づく売掛金

 民事執行法とは別に、家事事件手続法上の履行勧告、履行命令という手続もあります。

 

[解決実績]

  離婚に関する解決実績は、「離婚・男女問題の解決実績」をご覧ください。

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離婚に関するその他Q&A

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