離婚をする際に請求できるものは

 専業主婦が、夫から離婚を迫られたので、離婚を決意し、子どもを育てていくという場合、金銭面が問題となります。

 金銭面で決めておくこととして、財産分与、慰謝料、子どもの養育費などがあります。

 財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を清算することが中心です。専業主婦で収入がなくても、家事労働により財産の形成に貢献したと認められれば、事案にもよりますが、最近は財産分与の割合を2分の1ずつとすることが多いです。

 慰謝料は、どちらが婚姻関係を破たんさせたのかが重要です。夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければいけません。生活上の決まりごとや子育てについて夫婦で話し合い、うまくやっていこうとしても、夫が「うっとうしいから」と理由もなく話し合いを拒絶し、一方的に離婚を求めてきたのであれば、離婚の原因は夫にあるといえます。妻は夫に離婚の慰謝料を請求することができます。

 養育費は、子どもが自立するまで親が当然支払うべきものです。妻が子どもを育てるのであれば、未成熟である間、夫に養育費の支払いの義務があります。

 財産分与、養育費の金額は、いずれも夫婦双方の収入や資産がいくらあるかで変わってきます。

 夫が「自分の生活でいっぱいだからお金をあまり支払いたくない」と言い、双方の話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。家庭裁判所が双方の間に入り、財産分与、慰謝料、養育費の額、年金分割の割合など意見の調整をしてくれます。離婚調停が成立しなければ、家庭裁判所で裁判を起こすことになります。

 離婚調停での取り決めが守られなくなったら、家庭裁判所に履行勧告を申し立て、支払うようにと説得してもらうことができます。また夫の給与や財産を差し押さえることができます。養育費は、将来分の給与も差し押さえができるようになりました。

 離婚は協議で成立することもあり、そうであればお互いに負担が少なくなるので、弁護士を代理人に立てて、まずは離婚協議をすることが考えられます。協議がととのわなければ離婚調停に進みますので、その後の法的手続きも含めてご相談ください。

 また、離婚後に財産分与や慰謝料を請求したり、年金分割を求めたりすることもできますが、特に財産分与は離婚時から2年を経過すると請求できなくなりますし、慰謝料は3年で時効消滅しますので、お早めにご相談ください。

 

離婚に関するその他Q&A

弁護士による労災事故・過労死の損害賠償のご相談 事故の人身傷害による後遺障害・慰謝料の請求は、つまこい法律事務所にご相談ください。 03-6806-0265 受付時間:平日 9:00~18:30 (当日相談可能) JR御徒町駅より徒歩5分 ご相談の予約