親権と監護権、子の改姓

 離婚の協議中、子どもの親権をめぐって話し合いがつかず、夫婦の双方が親権者になることを主張することはよくあります。

 離婚の際、未成年の子どもがいる場合には、父母の協議でどちらを親権者にするかを決めなければなりません。それを離婚届に記載して提出します。

 親権には、子の監護および教育をする、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表するという2つの権利義務があります。

 多くのケースでは、親権者が子どもを引き取り養育することになりますが、親権者とは別に、子どもの監護権者を定めることもできます。

 監護権というのは、親権の一つで、子どもを養育することです。親権者のほかに監護権者を定めた場合には監護権者が親権者に代わって子どもの養育を行います。

 両親で親権と監護権を分け合うとしても、個別の事情にもよりますが、それが子どもの福祉のためであれば、両親が分けて持つことで問題が起きることは少ないと思います。

 ただし、15歳未満の子の改姓手続きは親権者でないとできません。子の改姓をして自分の戸籍に移す手続きは、子が15歳未満であるときは法定代理人が代わって行うことになっています。

 親権者でなくなった親が、自分の財産を子どもに相続させたいという場合、子どもの籍を抜いたとしても、その親の子どもであることに変わりはないので、籍を抜くかどうかと関係なく、子どもには相続権があります。

 親権・監護権をめぐって争いになっている場合は、一人で悩まずにご相談ください。離婚の調停や訴訟において親権者となることを主張していきましょう。

 

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