離婚した元夫が会社勤めから退職して個人事業をし、収入が減ったため子どもの養育費を振り込まくなったという場合、どうしたらよいでしょうか。
離婚するときに調停をし、元夫が養育費を毎月支払うという調停調書をつくっていれば、離婚調停を担当した家庭裁判所に調査と履行勧告を求める申し出をすることができます。この申し出は口頭でもよいとされています。裁判所は調査の上、相手方に決まったことを守るように履行勧告することになっています。
相手方が履行勧告をきかなかったときや、履行勧告をしなくても、離婚調停で決まった金銭の支払いやその他の財産上の給付があるときは、裁判所は、相手方に対し、履行期限を定めて、決まったことを守るように命令することができます。命令に従わなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。
調停調書は裁判の判決と同じ効力がありますので、元夫の商売道具を強制執行により差し押さえることができます。また、元夫が子どものためにかけていた学資保険の受取人を母親である元妻に変更していなければ、満期になっている学資保険の保険金を強制執行により差し押さえることもできます。
また、一度養育費の滞納があると、将来分についてもまとめて相手方の給料などに限って強制執行をすることができます。自営業の収入ですと、将来分を差し押えることはできませんが、会社組織にして役員報酬を受け取る、再び会社勤めに戻って給料を受け取るということがあれば、差し押さえの対象となります。
履行勧告や強制執行も弁護士を代理人に立てることはできますので、資料をお持ちになってお早めにご相談ください。