離婚した妻との間に子どもが一人いて、前の妻が子どもは引き取るが養育費はいらないという調停が家庭裁判所で成立していたのに、この前妻から養育費を送れという連絡が入るようになった場合、どのように考えればよいでしょうか。
養育費は、親の義務として子どもが独立した社会人になるまでのすべての費用をいいます。
離婚して子どもの親権者が母親になり、その母親が再婚をしても、子どもとの親子関係は父親にも残るので、扶養義務を免れることはできません。離婚のときに養育費を請求しないという調停が成立していたとしても、離婚調停時に支払われた金額や現在の子どもの生活状況などの事情から、養育費の請求を拒否することができない場合があります。
また、子ども自身が扶養料を請求することもできます。その場合も離婚調停の内容や現在の生活状況などの事情が考慮されることになります。
前妻との間で養育費はいらないという離婚調停が成立したとしても、当然に養育費を支払わなくてよいということにはなりません。前妻が本当に困っているかどうか、詳しい事情を聞くことになりますが、前妻と電話や面談をすることに躊躇するということであれば、弁護士を代理人に立てて協議することはできます。家庭裁判所に調停を申し立ることも考えられますので、まずはご相談ください。