離婚する際に妻が子の親権を持つ場合は、夫に養育費の支払いを請求することができます。
夫に定収があれば毎月払いにするのが通常ですが、夫が自営業で収入が不安定である、まもなく定年退職をする予定であるといった場合、養育費を一括払いしてもらうことができます。
ただし、一括払いを受けると、和解後に妻の給与収入がなくなったことなどにより養育費を増額する事情が生じたと主張しても、夫が追加払いに応じない可能性があります。
逆に毎月払いですと、和解後に養育費が増額される事情が生じた場合には、妻から増額請求をすることができます。
他方、夫が養育費を毎月支払うとの和解が成立した場合、定年退職により定収が少なくなるという経済状況に変化が生じたら、夫は養育費を減額するよう請求することができます。その際は、夫が養育費分担の調停を申し立てることになります。
ところで、毎月の生活費に充当する養育費とは別に、子が私立学校に通う学費を夫が一括で支払うとの和解も考えられます。しかし、子が私立学校に通学することを条件に学費を一括払いすることが定められた場合は、仮に私立学校を退学した場合はそれ以降の学費分は返還することになります。
養育費の取り決めや増減について相手方に請求したい、養育費が支払われない、または過払い分を返還してもらいたいという場合は、給与明細などをお持ちになり、弁護士にご相談ください。