借金と住宅の差押え

 夫婦が離婚し、財産分与として、夫名義の住宅のローンは夫が支払い続け、妻と子が住んでいるのに、夫が返済を怠ることがあります。

 通常、住宅ローンを利用して購入した住宅には抵当権が設定されています。もしローンの返済がとどこおれば、住宅の差押えを受け、競売手続きが開始されます。居住者本人や親戚などが借金を返すか、住宅を落札しない限り、残念ながら、出ていくことになるでしょう。

 どのくらいの期間で出ていかなければいけないのかについて、法律上の決まりはありませんが、通常は競売手続きで落札されるまでに数か月ほどかかります。落札者が代金を納付するまで一定の期間を要しますが、代金納付の時点で所有権が移転します。その間、住宅に住み続けることができます。

 代金納付の時点で住宅の明渡しをしなければ、不法占拠になり、裁判所から不動産の引渡命令が出て、居住者には引渡しの期限を定めて明渡しが催告されます。

 その後も住み続ければ、強制退去させられます。

 落札者が不動産業者であれば、代金納付日までに住宅の明渡しをすれば、引っ越し代程度は出すこともあります。落札者が個人の場合は難しいですが、速やかに退去してほしいという意向であれば、引っ越し代程度は出すかもしれません。

 競売が申し立てられたことが分かったときは、ご相談ください。

 

離婚に関するその他Q&A

弁護士による労災事故・過労死の損害賠償のご相談 事故の人身傷害による後遺障害・慰謝料の請求は、つまこい法律事務所にご相談ください。 03-6806-0265 受付時間:平日 9:00~18:30 (当日相談可能) JR御徒町駅より徒歩5分 ご相談の予約